一時帰休については就業規則に規定があれば、その割合で(最低60%以上)、就業規則に規定がなければ従業員の代表との協議で(60%〜100%)、従業員の代表との協議が不和で終われば10割の支給となります(民法536条)。
従業員過半数代表者は納得していない旨を経営者側に伝えているらしいです。
労働組合もしっかりと勉強し、従業員過半数代表者とも協力し、10割支給になるよう交渉してください。
余談ですが、10割支給でも支給金額は減ります。
平均賃金が暦日で計算され、欠勤は稼働日数で計算されるためです。
平均賃金が30万円、固定給部分が28万円、一時帰休が5日間の場合、10割支給でも約272,500円となります。6割支給だと約258,000円。。
職場:=河田町本院
性別:=男
年齢:=40-49
職種:=事務職 

--------------------------------------------------------------------
労働組合からのコメント 

 ご意見、ご提案ありがとうございます!
私たち労働組合も東京医労連、日本医労連、顧問弁護士の東京法律事務所とも相談しながら、当然として100%支給、または在宅勤務で交渉しています。
 民法536条の件については、その通りなのですが、実際最終的には民事訴訟によらなければならないことになるので、労働者の保護に十分であるとは言えません。労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の60%以上を保障しています。民法の規定に比べ、平均賃金の60%の保障では労働者にとって不利のように思えます。しかし、労基法の規定は民法の規定を排除するものではありません。従いまして労働組合としては現在の医科大学の社会的状況や他大学の状況を考慮しつつ、雇用調整助成金の上限である8330円の%以上〜100%支給を求めています。
 従業員過半数代表の件については、東医療センターは組合員ですが、本院とその関連施設及び、八千代医療センターは組合員ではないため、協議が必要であろうと考えており、協議中です。
 また、法人が「雇用調整助成金」を申請するにあたり、事前の労働者過半数代表者との必要十分な協議と、申請書の添付書類として「休業協定書」に署名捺印する必要があります。
労働者過半数代表者が拒否した場合には、雇用調整助成金が法人に支払われない事態となります。