ご意見:=監事監査基準(規程集より)

以下、抜粋

(監事の基本的職能)
第2条 監事監査の目的は、教育研究機能の向上や本法人の財政基盤確立などに寄与することであり、監事は、本法人の業務および財産の状況ならびに理事の業務執行の状況について、監査しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事長、理事、評議員および本法人の職員に対して事業の報告を求め、または本法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事とはその職責を異にする独立した役員であることを自覚し、本法人の健全な経営と社会的信頼の向上に留意し、広く社会一般の負託と要請に応えなければならない。

第4条 監事は、本法人の業務もしくは財産または理事の業務執行に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、理事長に対してその改善を求めるとともに、これを所轄庁に報告し、または理事会および評議員会に報告する。

第5条 監事は、理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令や寄附行為に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(業務執行の状況の監査)
第11条 監事は、本法人の業務が、法令・寄附行為等に準拠して適正に執行されているかどうかを検証する。この場合、教学にかかわる業務については、日本国憲法、教育基本法、私立学校法、学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、医師法、医療法等の諸法令等ならびに本法人および設置学校における諸規程に留意する。
2 監事は、本法人の運営方針が建学の精神・理念および社会の要請に沿って中長期的な視点から決定され、理事の業務執行を含む本法人の業務がこれに基づいて適正に執行されていることを検証する。
3 監事は、以下の事項について確認すべく、業務執行の監査を実施する。
(1) 理事会決議および理事の意思決定が忠実義務や善管注意義務に基づいて適正に行われていること。
(2) 理事長および業務を執行する理事がその職務の執行状況を適時適切に理事会に報告し、理事会がその監督義務を適切に果たしていること。
(3) 理事長および理事が業務の内部統制体制を適切に構築し運用していること。

(理事長に対する提言・助言等)
第17条 監事は、本法人の健全な経営と社会的信頼の向上のために、以下の場合には、理事長に対して提言・助言を積極的に行う。
(1) 本法人に著しい損害または重大な事故等を招くおそれがある事実を認めたとき。
(2) 本法人の業務に違法または著しく不当な事実を認めたとき。
(3) 本法人の内部統制について重要な不備を認めたとき。
 
一時帰休について=分からない
定期昇給なしについて=納得できない
夏期賞与なしについて=納得できない